■離婚をするには■
離婚は一人では決めることはできません。それでは、どうすれば離婚を希望通りに成立することができるのでしょう。離婚の方法は以下の4通りあります。しかし、配偶者に離婚をする気が無く、不倫や借金、暴力のような落ち度が特に無い場合は、離婚は簡単にはできません。それでも離婚を希望される場合は、ご相談下さい。可能な方法を考えていきたいと思います。
- 1.協議離婚
日本では、9割が協議離婚です。双方が離婚に合意し(これが大事)、離婚届に署名捺印して本籍地か住所地(住民票のある所)の役所に提出します。(代理人や郵送も可)証人として成人2名の署名捺印も必要です。未成年の子どもがある場合は親権者も決めなければなりません。
しかし、離婚届だけでは、財産分与・慰謝料や子どもの養育費をどうするかなどの取り決めはなされませんので、「離婚協議書」の作成が必要です。(当事務所では税込み26,250円で作成します。)また、同時に執行認諾約款記載の公正証書も作成すれば、支払がなされなかった時に、直ちに強制執行の手続に入れます。(公正証書の作成は実費を除き、税込み31,500円で致します。)
2.調停離婚
夫婦だけでは、離婚そのものや条件などが合意に達しなかった場合には、どちらかが家庭裁判所に離婚の調停を申し立てます。費用は2,000円程度です。弁護士など代理人を立てることもできますが、自分で調停の場に出るのが基本です。最終段階に入るまでは夫婦別々に調停委員と話をしますので、夫婦で顔を会わせずにすみます。期間は半年から1年くらいかかります。
しかし、調停も基本的には双方の合意によって成立するものですので、合意が得られなかったり、片方が出席しなかった場合には不成立ということで終了となってしまいます。この場合、離婚を諦めるか裁判に持ち込むことになります。
3.審判離婚
調停では双方とも離婚には合意しているが、条件等が合わずに調停が不調になった時に、家庭裁判所の判断で審判を下します。しかし審判の結果に不服がある場合は2週間以内に異議を申し立てることにより、離婚は不成立となります。審判による離婚の成立は大変まれです。
4.裁判離婚
以上の3段階を経ても離婚が成立しなかった場合、最終的には裁判に訴えることになります。裁判に訴えるには必ず調停を経ていなければなりません。訴訟は夫婦どちらかの住所地の家庭裁判所に起こします。裁判では夫婦の合意は不要になりますが、基本的に離婚原因が無ければならず、ただ単に「相手が嫌いになった」程度では離婚は認められません。また、裁判のため公開の法廷で行われます。判決ではなく、和解という形を取ることもあります。
■離婚のQ & A■
Q.結婚時に改姓した方は離婚後の姓はどうなるのでしょう。
A. 基本的には結婚前の姓に戻ります(復氏)。戸籍は元の戸籍に戻るか、新戸籍を作成するか選べます。また、婚氏続称といって、結婚後の姓をそのまま使用することもできます。その場合は自分を筆頭者とする新戸籍を作成します。
Q.子どもの姓や戸籍はどうなるのでしょう。
A. 子どもの姓や戸籍はどちらが親権者であっても変わりません。復氏した方の姓に変えたい場合は親権者、もしくは15歳以上の子ども本人が家庭裁判所に変更を申し立てることができます。婚氏続称した場合に子どもを自分の戸籍に入れたい場合も同じ手続きになります。
Q.離婚時に選択した姓をまた変えられますか?
A. 離婚時に復氏し、結婚中の姓に変えたくなった場合、離婚が3ヶ月以内なら役場の戸籍係へ届ければ変えられますが、それを過ぎた場合は、家庭裁判所に変更の許可を申し立てなければなりません。「変更するにやむをえない事由」がないと、氏変更の許可は出ない可能性もあります。また、離婚時に婚氏続称し、旧姓に戻したい場合は、やはり家庭裁判所に変更の許可を申し立てなければなりません。基本的には「変更するにやむをえない事由」が必要ですが、厳格なわけではなく、ある程度の理由があれば認められる可能性が高いです。
Q.離婚協議書通りに相手が養育費などを払ってくれないのですが。
A. もし、相手の支払いが滞り、尚かつ相手が継続的な給付がある給料などを受け取る仕事である場合、先の分まで差押えできます。(民事執行法151条の2)すぐに強制執行をするためにも、離婚協議書は必ず執行認諾約款を記載した公正証書にしましょう。
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