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■誓約書・示談書・公正証書の作成について■


 示談とは、裁判外で双方が合意に達することを意味します。口頭の約束でも示談は成立したことになりますが、確かな証拠として示談書(和解契約書)を作成します。

●誓約書とは

 誓約書も契約書の一種ですが、一方のみが約束をする片務契約になります。不倫においては、もう2度と連絡を取ったり、会ったりしないように約束させるために作成させます。簡単なようですが、全文を相手に書かせると、不備のある誓約書となることが多々見受けられます。誓約書の作成も是非、専門の行政書士にご依頼下さい。

●示談書とは

 和解契約書とも言い、合意に達した双方が、署名・押印します。不倫の場合、内容は、誓約書と同じように行動の制限の約束、慰謝料の支払がある場合は、その金額や支払い方法、また守秘義務についてやこの契約に違反した場合のことなども入れることもあります。

●公正証書とは

 公正証書は公証役場にいる公証人が作成する公文書です。公証人とは、元検察官ら裁判官などで、法務大臣に任命された国家公務員です。公証役場は全国に300箇所くらいあります。
 公正証書は原本を公証役場で保管するため、示談書や離婚協議書のような契約書をより確実な形で残すことができます。
 公正証書の一番の価値は、「強制執行認諾条項」という条項を入れると、契約した内容で相手がお金を支払わない時、裁判などをしなくても給料や不動産の差し押さえなどの強制執行ができることです。これが、例えばただ示談書や離婚協議書を作っただけだと、これは私文書ですので、それを元に裁判などをやらなくては、強制執行をすることができません。
 ですので、不倫の慰謝料が分割払いになった時や、離婚の養育費の取り決めは、必ず公正証書にした方が良いと言えます。

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