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       武石文子総合事務所    

■配偶者の不倫を終わらせるには■

 夫婦仲が冷えていない場合、配偶者の不倫を終わらせるのには、内容証明郵便による警告や慰謝料請求、夫婦間の約束を公正証書にすることが、効果的です。以下の流れをお読みいただき、ご相談いただければと思います。

*1ヶ月単位のメール相談契約(18,900円)をお申し込みいただけば、メールで何度でも相談に応じます。また、ご面談でのご相談にも応じます。一回目のメール相談は無料です。ご氏名明記でお願い致します。*

  1. まず、ある程度の確実な証拠を集めます。裁判をやってでも何が何でも慰謝料を取ろうと思うのであれば、ホテルや相手の住まいに出入りする写真を2回取るのが確実です。でも、そこまではやらない、不倫が終わればよい、と思っているのでしたら、そこまでは必要ありません。ある程度、肉体関係があったことがわかるメールや、夜を共に過ごした証拠などがあれば、OKです。

  2. 相手の住所と氏名を特定する。内容証明を送るのでも、裁判をするのでも相手がわからなければどうしようもありません。探偵を使ってでも特定して下さい

  3. 不倫の相手も既婚者ですと、慰謝料を請求しても相手の配偶者から自分の配偶者にも同じように慰謝料の請求がされてしまうので、そこのところをどうするか決めておく必要があります。

  4. この不倫について、配偶者と先に話し合うか、それとも相手に内容証明郵便を先に送るか、決めます。夫婦の信頼関係を信じるのなら、先に話し合った方が良いとは思います。

  5. 内容証明郵便は慰謝料を請求するのか、請求はせず、謝罪や不倫をやめることを誓約させるのを目的とするのかを決めます。内容証明や誓約書の作成はお任せ下さい。)

  6. 内容証明郵便を作成し、自宅に送付。慰謝料の請求をして、振込先を書いても、いきなり振り込んできて終わる、ということは滅多にありません。内容証明の受け取りを確認し、回答を待ちます。

  7. 何らかの回答があれば、検討します。回答に対する回答は、もう一度手紙を書いてもよいですし、直接会って話し合っても良いですが、決して脅迫したり、家族や会社にばらすと言ったり、実際にばらしては駄目です。(話し合いに同席してサポートも致します。)

  8. 内容証明郵便が不在や受け取り拒否で戻ってきた時は、次の方法を考えなければなりません。もう一度普通郵便で送る、手渡すという方法もあります。

  9. 相手が慰謝料を払うことで示談が成立した場合は、示談書を作成します。分割払いの場合は、支払いの滞りを防ぐため、公正証書の作成が必須です。また、一括払いの場合でも、不倫の事実を確実な証拠として残すのでしたら、公正証書を作成することをお勧めします。(示談書や公正証書作成、示談のお立会いもお任せ下さい。また、郵送のやり取りで全て済ませることもできますので、遠方の方でも大丈夫です。)

  10. 双方、折り合いがつかず示談に至れない場合、相手が無視してきた場合は、調停を申し立てるか、訴訟を起こすことになります。ここから先は弁護士にご相談下さい。

  11. 不倫(不貞行為)をした配偶者との間で、二度と不倫をしないこと、再度不倫をしたら離婚をすることや、その時の慰謝料・財産分与・養育費・親権などを決めて、公正証書にします。絶対的な法的効力があるわけではありませんが、実際に離婚となった時は有利な証拠となります。
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以上、ざっと流れを書きましたが、不倫の個別事情は色々あると思います。まずはメールでお願いいたします。一回目は無料ですが、冷やかしを避けるため、お名前を明記して下さい。二回目以降は内容によっては有料とさせていただきます。行政書士は法律で守秘義務が課せられていますので、相談内容が漏れることはありません。尚、必ずお返事は差し上げますので返事が届かない時は再度メールでお問い合わせいただくか、お電話でお尋ね下さい。

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